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2005年4月13日、“妻を殺した”罪で十一年入獄された佘祥林さんは、湖北省京山縣裁判所に再び取り調べられその場で無罪で釈放された。その年の10月27日に、佘祥林さんと彼の家族は国から全部で45万元の弁償金をもらった。これで、一時大騒ぎとなった佘祥林の“妻殺しの冤罪事件”はやっとピリオドを打った。
中国はこの数年来、一連の司法制度改革を行って、目標を公平、正義を目指して、調和が取れた社会のために司法の保障を提供する。上述の冤罪誤審事件の是正は、中国司法改革のためにある程度の推進作用を果たすことができた。
(人民網)-2006-04-14 08:23:17更新
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