中国ニュース
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〔法治〕
     
中華人民共和国国籍法

 

中華人民共和国国籍法

  第一条 中華人民共和国の国籍を取得、喪失及び回復するのは、この法律に適用する。

  第二条 中華人民共和国は統一、多民族の国家であり、各民族の人は全て中国の国籍を有する。

  第三条 中華人民共和国は中国公民が二重国籍を有することを認めない。

  第四条 父母の双方またはその一方が中国公民であり、本人が中国に生また場合は中国国籍を有する。

  第五条 父母の双方またはその一方が中国公民であり、本人が外国に生また場合は中国国籍を有する;但し、父母の双方またはその一方が中国公民であり、且つ外国に定住し、本人が生まれた時、外国国籍を有する場合は中国国籍を有しない。

 (全文18条 1980年9月10日から実施)

(中国外交部網)-2006-02-19 11:45:22更新

 
 
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