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中華人民共和国砂漠化を防御及び治める法
第一章 総則
第一条 土地の砂漠化を予防し、砂漠化された土地を治め、生態の安全を維持し、経済と社会の継続可能な発展を促進するために、当法律を制定する。
第二条 中華人民共和国国境内で、土地の砂漠化を予防し、砂漠化された土地を治め、及び開発利用する活動に従事するのは、当法律を遵守しなければならない。
土地の砂漠化とは、気候の変化及び人類の活動によって天然的な砂漠化及び砂質土の植生が被害にあい、砂質土が露出されてくる過程を言う。
(全文7章、47条 2002年1月1日から実施)
(中国政府網)-2006-02-13 23:01:00更新
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