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中華人民共和国公益事業寄贈法
第一章 総則
第一条 寄贈を奨励し、寄贈及び寄贈を受ける行為を規範とし、寄贈者と、寄贈を受ける者とその寄贈による受益者との合法権益を保護し、公益事業の発展を促進するために、当法律を制定する。
第二条 一般人、法人あるいはその他の機構が、自発的また無償に、公益事業のために、法律に準じて成立した公益的な社会団体及び公益的な非営利の事業法人へ財産を寄贈するのは、当法律に適用する。
(全文6章、32条 1999年9月1日から実施)
(中国政府網-全国人大法規庫)-2006-02-09 09:11:55更新
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